2013年11月13日水曜日

営農型太陽光発電設備を農地に設置する場合の営農について

農業委員会から頂いた資料より

[太陽光パネルしたの作物の品質につて]

Q21 品質に著しい劣化が生じていると認められる場合とは、具体的にどのような場合をいうのか。

 1 品質に著しい劣化が生じていると認められる場合とは、例えば、
  ①水稲においては、単収は確保されているものの、くず米ばかりであった場合
  ②果樹においては、単収の確保を指向し摘果を行わなかった結果、糖度等の低下を招き、売り物にならないような場合

 2 したがって、農業委員会や都道府県知事等は、設置者等から営農型発電設備の下部の農地における農作物の生産状況の報告を受けた場合には、単収のみならず、農産物の等級や糖度などの品質についても確認してください。




[耕作放棄地への設置]

Q29 営農型発電設備を設置する農地が耕作放棄地である場合には、営農の適切な継続が行われていなくても、一時転用許可を行うことが可能か。

 1 営農型発電設備は、営農の継続を前提とするものです。このため、耕作放棄地に営農型発電設備の設置をする場合には、営農の再開が必要となります。

 2 なお、耕作放棄の状態のままで営農型発電設備を農地に設置する場合には、当該農地の主な利用目的は発電施設の設置にあると認められるため、当該設備の下部の農地全体について(恒久的な)転用許可が必要となることにご注意ください。

[耕作放棄地を営農した場合]

Q30 現況、耕作放棄地でも地域の平均的な収量の8割以上の収量を得る必要があるのか。

 耕作放棄されていたのうちであっても、通常の農地と同様、営農型発電設備の下部の農地における単収が、同じ年の地域の平均的な単収と比較しておおむね8割以上の収量を確保する必要があります。



■上記の説明のとおり、なんちゃって農業は禁止と言う事が分かるかと思います。耕作放棄地だから何か適当に植えればいいというわけではありません。きちんと管理し農地を荒廃させない事が大切ということですね。

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