太陽光発電を設置する方で課税事業者ではない方は注目
脱サラして50kwの産業用発電設備を2基設置した場合の年間の発電量を1kwあたり1,000kwhとすると37.8円の単価で売電した場合 発電量50×2×1,000×37.8=3,780,000円の売電収入となります。そのうち消費税分は50×2×1,000×1.8=180,000円です。
(初年度は太陽光の設置し売電できる期間が6ヶ月間とします。)
発電設備の設置工事に50kwあたり1,575万円(5%税込み)×2基=3,150万円となり消費税を150万円設置工事業者に支払うことになります。
これらの条件で消費税の申告を行うと (今年設置した方で消費税の増税をシュミレーション)
■初年度
支払い消費税 1,500,000円(工事業者へ支払った分)
売電分の消費税 90,000円(電力から頂いた分)
1,500,000円-90,000円=1,410,000円(還付される分)
■2年目
売電分の消費税(電力から頂く分)
3ヶ月間は5% 9ヶ月間は8%
50×2×250×1.8=54,000円 50×2×750×2.8=210,000円 計264,000円
■3年目
売電分の消費税(電力から頂く分)
50×2×1000×2.8=280,000円
還付される分1,410,000-(264,000+280,000)=866,000
■4年目以降は「課税事業者選択不適用届出書」を提出して非課税事業者(その他の事業を合計して売上1,000万円以下の場合)となればそれ以降は消費税分は全部頂く事ができます。
非課税事業者で消費税の還付を受けない場合
(設置工事で支払う消費税) (電力から頂く分)
▲1,500,000 - 634,000 = ▲866,000円
消費税の課税事業者になった場合と非課税事業者のままの場合では1,732,000円の差額が生じます。
※単純に計算していますので実際に消費税の計算を行うと毎年の納める消費税はもう少し安くなるようです。詳しくは税理士にご相談ください。
※課税事業者となる年度の初日の前日(個人事業者は12/31まで)までに「課税事業者選択届出書」を提出しなければ適用されないようです。
0 件のコメント:
コメントを投稿